児島YEG規則

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児島商工会議所青年部規則

(目的) 第1条

本青年部は,会員相互の親睦と連携を密にし,企業経営者としての研鑽を積み,児島商工会議所(以下「商工会議所」という。)の事業活動への参画又は協力を通じて地区内における商工業の振興を図り,兼ねて社会一般の福祉の増進に資する事を目的とする。

(名称) 第2条

本青年部は,児島商工会議所青年部と称する。

(事業) 第3条

本青年部は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1)商工業の近代化,合理化に関する調査,研究及び講習,講演会を行うこと。
(2)商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと。
(3)商工業の振興及び社会一般の福祉に寄与する行事を開催し,又はこれらの開催に協力すること。
(4)本青年部としての意見を会頭に上申するとともに,これを必要に応じて関係方面に具申し,又は建議すること。
(5)会員相互の親睦と研鑽のため例会と各種事業を行うこと。
(6)前各号に定めるもののほか,第1条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(会員の資格) 第4条

本青年部の会員は,商工会議所の会員事業所の経営者又はその後継者及び,その会員事業所の推薦する者で,年齢満50歳以下のものとする。ただし,年度中に該当年齢に達した場合は,その年度内は会員としての資格を有する。尚,全国商工会議所青年部連合会及び岡山県商工会議所青年部連合会の役員任期中または本会直前会長任期中は,この限りではない。

(入会) 第5条

本青年部の会員となることを希望する者は,理事会の議決を経て所定の加入手続きにより,加入の申し込みをしなければならない。

(会費) 第6条

会員は,毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。
2 会費の金額並びにその払い込み方法は,理事会の議決を経て別に定める。

(脱退) 第7条

会員は,予め本青年部に脱退する旨を通知し,脱退することができる。
2 会員は,次に掲げる理由によって脱退する。
(1)本青年部の会員としての資格の喪失。ただし,年齢制限による場合は,その年齢に達した年度の末日において脱退する。
(2)死亡
(3)除名

(除名) 第8条

本青年部は,次の各号の1に該当する会員を会員総会の決議によって除名することができる。
(1)2年以上にわたって会費の納入その他会員としての義務を怠った会員
(2)本青年部の対面を傷つけ,又はその目的の遂行に反する行為を行った会員

(役員) 第9条

本青年部に,次に掲げる役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)直前会長 1名
(3)副会長  3名以内
(4)理 事  若干名
(5)監 事  3名以内
2 会長が必要であると認めた場合、専務理事を置くことができる。
3 役員は,会員総会において,会員のうちから選出し,又は解任する。

但し直前会長は前年度会長が就任する

 

(役員の職務) 第10条

会長は,本青年部を代表し,会務を総理する。
2 直前会長は会長経験を生かし,会務について必要な補助をする。
3 専務理事は会長を補佐し、事務局及び副会長と連携し、会務を処理する。
4 副会長は,会長を補佐し,あらかじめ会長の定める順位により,会長に事故があるときはその職務を代行し,会長が欠けたときはその職務を行う。
5 理事は,会長及び副会長を補佐し,会務を処理する。
6 監事は,本青年部の業務及び経理を監査し,その監査の結果を会員総会に報告する。

(役員の任期) 第11条

役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 任期の満了又は辞任によって退任した役員は,後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
3 補欠で選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会員総会) 第12条

本青年部に会員総会をおく。
2 会員総会は,通常会員総会及び臨時会員総会の2種とし,会長が招集する。
3 通常会員総会は,毎年4月に開催する。

(会員総会の決議事項) 第13条

次に掲げる事項は,会員総会の議決を経なければならない。
(1)規則の改正
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)事業計画及び収支予算の決定又は変更
(5)決算関係書類の承認

(会員総会の議長) 第14条

会員総会の議長は,会長をもって充てる。

(会員総会の議事) 第15条

会員総会は,総会員数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2 会員総会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 会員総会における会員の議決権は,各々1個とする。
4 会員は,あらかじめ通知のあった事項につき,当該会員が記名押印した書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
5 前項の規定により議決権を行使するものは出席者とみなす。

(報告義務) 第16条

会長は,会員総会において議決された事項のうち,特に必要と認めるものについて商工会議所会頭に報告しなければならない。

(理事会) 第17条

本青年部に理事会を置く。
2 理事会は,会長,副会長及び理事をもって組織する。
3 直前会長,監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
4 理事会は,会長が必要があると認めるとき,これを招集する。

(理事会の決議事項) 第18条

次に掲げる事項は,理事会の議決を経なければならない。
(1)会員総会に提案すべき事項
(2)会員の加入の諾否
(3)委員会に関する事項
(4)顧問及び相談役の委嘱の承認
(5)本青年部の運営に関する事項

(準用規程) 第19条

第14条(議長),第15条(議事)及び第16条(報告義務)の規定は,理事会について準用する。

(委員会) 第20条

本青年部に理事会の議決を経て委員会を置くことができる。 2 委員会は,第1条の目的を達成するために必要な重要事項を調査研究するものとする。

(委員会の組織等) 第21条

委員会に委員長1名,副委員長及び委員若干名を置く。
2 委員長,副委員長及び委員は,会長が理事会の承認を経て委嘱する。

(委員会について必要な事項) 第22条

前2条に規定するもののほか,委員会について必要な事項は,理事会の議決を経て別に定める。

(顧問及び相談役) 第23条

本青年部に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は,第1条の目的を達成するために必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
3 顧問及び相談役は,会長が理事会の承認を得て委嘱する。
4 第11条(任期)の規定は,顧問及び相談役について準用する。

(事業年度) 第24条

本青年部の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(収支) 第25条

本青年部の経費は,会費,補助金,寄付金その他の収入をもって充てる。

附則  この規則は,平成7年5月29日から施行する。
附則  第4条(会員の資格)の改正は,平成12年10月10日から実施する。
附則  第4条(会員の資格),第9条(役員),第10条(役員の職務),第17条(理事会)の改正は,平成17年12月12日から実施する。
附則  第9条(役員)、第10条(役員の職務)の改正は、平成27年2月9日から実施する。
附則  第9条(役員)の改正は、平成28年2月8日から実施する。

 

慶 弔 規 定

第1条 当青年部の会員には,この規定により慶弔見舞金をおくるものとする。

第2条 慶弔見舞金には,結婚祝金,葬祭弔慰金とする。

第3条 会員が結婚したときは,祝金として金10,000円を贈呈し祝電をおくる。

第4条 会員及び一親等(配偶者を含む)において死亡の場合はその遺族に弔慰金を会員は10,000円,一親等は5,000円と弔電をおくる。

第5条 OB会員が死亡の場合は,その遺族に弔慰金5,000円と弔電をおくる。

第6条 会員が不慮の災害により家屋及び家財等を罹災した場合は10,000円の災害見舞金を贈る。

第7条 本規定に疑義又は特別の事由あるものについては,そのつど会長の承認を得て贈呈する。

第8条 本規定の変更は,理事会の決議を経て行うものとする。

附則  この規定は,平成7年9年11日より施行する。

 

児島商工会議所青年部 役員選出規定
第1条 (目的)規則第9条に基づく役員の選出は,本規定の定める所による。

第2条 (選出の時期)次年度の会長(以下「会長」と言う)は現行年度の臨時会員総会に於いて,その他の役員(以下「その他の役員」と言う)も現行年度の臨時会員総会に於いて,之を選出する。

第3条 (会長の資格)会長は,現行年度をも含め役員を1期以上務めた会員の中より之を選出するものとする。

第4条 (会長候補者)被選挙権を有する会員は,他の2名の会員の推薦を得て会長候補者となることが出来る。

第5条 (会長の選出)
1 会長は,全会員を有権者とする直接選挙により之を選出する。
2 立候補届出締切日までに会長立候補者の届出がない場合には,会長選考委員会が会長候補を推薦し,臨時会員総会の承認を以って会員の選出に代える。

第6条 (選挙管理委員会)
1 会長選挙の日程・方法の決定,立候補の受付,投票・開票等選挙事務の管理は,選挙管理委員会が之を行う。
2 選挙管理委員会は,総務委員会を以って構成し,総務委員長が選挙管理委員長を務める。尚,立候補者は当該委員会から除くものとする。

第7条 (会長選考委員会)会長選考委員会は,現行年度の会長・監事2名・理事会で選出された理事4名の合計7名を以って構成し,会長候補を選考する。

第8条 (その他の役員の選出)その他の役員は,選出された次年度会長が之を推薦し,臨時会員総会の承認を以って之の選出に代える。

第9条 (不在者投票)やむを得ない事由により臨時会員総会に出席出来ない会員については,選挙管理委員会の定める所により不在者投票をすることが出来る。

第10条 (当選の確定)会長立候補者の当選は次による。 1 会長立候補者が1名の場合には,信任を問う。 2 会長立候補者が2名以上の場合には,最高得票者を当選者とする。

第11条 (本規定の改定)本規定の改定は,理事会の議決を経て行うものとする。

附則 本規定は,平成7年11月13日より施行する。
附則 第2条(選出の時期),第5条(会長の選出),第8条(その他の役員の選出),第9条(不在者投票)の改正は平成19年12月10日から実施する。

 

児島商工会議所青年部 旅費等規定

第1条 本青年部の目的遂行上必要な対外的会議等に参加の参加義務者に対する交通費並びに会議登録料は,この規定により支出するものとする。

第2条 県外で行われる会議等に参加の場合は,JR普通車及び特急料金を基準に実費精算する。

第3条 会議登録料は,本青年部より支出する。懇親会を伴う場合は別途協議する。

第4条 本規定の適用は,理事会の承認を得て行うものとする。但し,事前に理事会の承認を得る事ができない場合は,会長の判断により適用し,直近の理事会で承認を得るものとする。

第5条 本規定の変更は,理事会の決議を経て行うものとする。

附則 この規定は,平成9年4月1日より施行する。

 

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